医療と裁判
弁護士として,同伴者として
長年,数多くの医療過誤訴訟を手がけてきた第一人者の弁護士が,医療裁判の過酷な実態とその本来あるべき姿を問う.
誰にでも起こりうる医療事故.だが納得を得ようともがく元患者やその遺族に医療裁判は過酷な負担を強いる.原告が真に訴えていることは何なのか.「素人の専門家批判」と捉えられがちな固定イメージを打破し,原告たちの捨て身の思いに迫る.約30年間,200件以上の医療訴訟を手がけてきた第一人者の弁護士による待望の1冊.
■著者からのメッセージ
私が弁護士になった1976年当時,「医療過誤」という言葉もまだなかった.
大学では刑事訴訟法を勉強していたので,弁護士になって刑事弁護を手がけたいと思っていた.刑事事件では,事件の背景や原因には社会的つながりがあり,弁護士のひとつひとつの活動が,直接に被疑者・被告人を助け,役に立つことで,やりがいがある仕事だと考えていた.
ごく普通の学生の了見では,民事事件は所詮,「私的なトラブルであるし,個人的な感情や誰かの失敗の後始末」に出て行くことに大した意味は見出しにくい,しかも最後には金銭その他の資産を移動させて解決を図る仕組みは熱意を傾ける程のものだろうか――と懐疑的であった.
(中略)
ところで当時も今も,医療現場では医師と患者との間をルールで語ることすら憚られ,医療事故が起きても被害者は結局,泣き寝入りするのが賢者の知恵とされていた.私への相談の多くは,思い悩んだ被害者が泣き寝入りすべきなのかどうか引導を渡してほしいというものであった.法律の世界に照らしてどうかと聞かれても,目の前で苦しむ事故の責任は誰が負うべきかのルールはまだ手探りといってもよく,基準になるような法令や裁判例もまず見あたらない実情にあった.
(中略)
何とかしなければならない現実を抱えてやっと弁護士を探し当てた人に対して,事件として引き受けられないと断っていいのだろうか.これが刑事事件なら,できるかできないかを考えるより先に,まず被疑者,被告人のために動かねばならないはずだ.自分でできないのなら他の弁護士を紹介しなければならないが,この種の事件となると引き受ける弁護士も知らないし,裁判以外の解決策を示せるわけでもない.思いあぐねて,「何とか考えてみましょう」と見得を切ったことから,私の医療過誤訴訟への試行錯誤は始まった.
最初のうちは,そのうちにこの種の事件を手がける弁護士も出てくるだろう,それまでのつなぎはやっておこうと考えていた.しかし情熱に溢れた優秀な新人でも,1,2度手がければもう十分と医療過誤訴訟を敬遠し始め,弁護士10年の経験が熟する頃には,「自分の専門外です」と自信をもって断るようになる.そしていつの間にか,刑事事件を手がけるはずの弁護士が「医療が専門」にされて事件に追われるようになった.私の初志はもろくも挫けて,今や再起不能の年代になった.
(中略)
かつて自分が刑事事件に対して何かしら過剰な社会的な意義を見いだし,民事事件には見向きもしなかったのと同様,多くの人にとって医療事故やその被害者は,他人事としか見えない.良かれ悪しかれ,ごく普通の常識を公約数的に表現しただけである.
そうすると,背負いきれない苦悩を胸に,後には退けない位置から医療過誤訴訟に挑戦する原告たちの現実の姿を,かつての私と同じように狭い了見や処世術を身につけている多くの人に,知らしめる責任があるように思えてきた.
医療には陽の当たる積極面の一方で陰となる事故もまた不断に生みだされていること,医療事故の多くが避けられるべきものであること,被害者は私的な金銭賠償より医師の公的責任の追及を求めていること,にもかかわらず,医療界はこうした実態を直視しようとしていない.同様に裁判所や弁護士すらも,本質的に個人的紛争であり,多くが感情的なトラブルにすぎないとの通念に導かれて,訴訟の原告となる患者側に苛酷な立証負担を強いている現状を当然視している感すらある.
そして医師集団も法律家集団も現状を改める必要をさほど感じていない大きな理由は,「普通でない人」の「異常な体験」という紋切り型の医療事故観に加えて,「素人による専門家批判」でしかないという,これまた画一的イメージが浸透していることにある.
この本では,私が30年近くにわたり取り扱ったおそらく200件は超える医療過誤事件――その中には訴訟に至らず示談で解決したものや患者が結局は諦めて終わったものも含んでいる――が訴えようとするものを考えながら,私たち社会の共有資産としての医療や訴訟制度の意義を考えたい.
(「はじめに」より)
■著者からのメッセージ
私が弁護士になった1976年当時,「医療過誤」という言葉もまだなかった.
大学では刑事訴訟法を勉強していたので,弁護士になって刑事弁護を手がけたいと思っていた.刑事事件では,事件の背景や原因には社会的つながりがあり,弁護士のひとつひとつの活動が,直接に被疑者・被告人を助け,役に立つことで,やりがいがある仕事だと考えていた.
ごく普通の学生の了見では,民事事件は所詮,「私的なトラブルであるし,個人的な感情や誰かの失敗の後始末」に出て行くことに大した意味は見出しにくい,しかも最後には金銭その他の資産を移動させて解決を図る仕組みは熱意を傾ける程のものだろうか――と懐疑的であった.
(中略)
ところで当時も今も,医療現場では医師と患者との間をルールで語ることすら憚られ,医療事故が起きても被害者は結局,泣き寝入りするのが賢者の知恵とされていた.私への相談の多くは,思い悩んだ被害者が泣き寝入りすべきなのかどうか引導を渡してほしいというものであった.法律の世界に照らしてどうかと聞かれても,目の前で苦しむ事故の責任は誰が負うべきかのルールはまだ手探りといってもよく,基準になるような法令や裁判例もまず見あたらない実情にあった.
(中略)
何とかしなければならない現実を抱えてやっと弁護士を探し当てた人に対して,事件として引き受けられないと断っていいのだろうか.これが刑事事件なら,できるかできないかを考えるより先に,まず被疑者,被告人のために動かねばならないはずだ.自分でできないのなら他の弁護士を紹介しなければならないが,この種の事件となると引き受ける弁護士も知らないし,裁判以外の解決策を示せるわけでもない.思いあぐねて,「何とか考えてみましょう」と見得を切ったことから,私の医療過誤訴訟への試行錯誤は始まった.
最初のうちは,そのうちにこの種の事件を手がける弁護士も出てくるだろう,それまでのつなぎはやっておこうと考えていた.しかし情熱に溢れた優秀な新人でも,1,2度手がければもう十分と医療過誤訴訟を敬遠し始め,弁護士10年の経験が熟する頃には,「自分の専門外です」と自信をもって断るようになる.そしていつの間にか,刑事事件を手がけるはずの弁護士が「医療が専門」にされて事件に追われるようになった.私の初志はもろくも挫けて,今や再起不能の年代になった.
(中略)
かつて自分が刑事事件に対して何かしら過剰な社会的な意義を見いだし,民事事件には見向きもしなかったのと同様,多くの人にとって医療事故やその被害者は,他人事としか見えない.良かれ悪しかれ,ごく普通の常識を公約数的に表現しただけである.
そうすると,背負いきれない苦悩を胸に,後には退けない位置から医療過誤訴訟に挑戦する原告たちの現実の姿を,かつての私と同じように狭い了見や処世術を身につけている多くの人に,知らしめる責任があるように思えてきた.
医療には陽の当たる積極面の一方で陰となる事故もまた不断に生みだされていること,医療事故の多くが避けられるべきものであること,被害者は私的な金銭賠償より医師の公的責任の追及を求めていること,にもかかわらず,医療界はこうした実態を直視しようとしていない.同様に裁判所や弁護士すらも,本質的に個人的紛争であり,多くが感情的なトラブルにすぎないとの通念に導かれて,訴訟の原告となる患者側に苛酷な立証負担を強いている現状を当然視している感すらある.
そして医師集団も法律家集団も現状を改める必要をさほど感じていない大きな理由は,「普通でない人」の「異常な体験」という紋切り型の医療事故観に加えて,「素人による専門家批判」でしかないという,これまた画一的イメージが浸透していることにある.
この本では,私が30年近くにわたり取り扱ったおそらく200件は超える医療過誤事件――その中には訴訟に至らず示談で解決したものや患者が結局は諦めて終わったものも含んでいる――が訴えようとするものを考えながら,私たち社会の共有資産としての医療や訴訟制度の意義を考えたい.
(「はじめに」より)
はじめに
【実例紹介】ある日突然被害者に
【実例1】娘を失った母親
(1)交通事故から医療事故へ (2)医師の責任を明らかにしたい一心で提訴 (3)判決から刑事告訴,救急医療の改革へ
【実例2】子どもを亡くした夫婦
(1)安全なお産のために…… (2)患者の訴えを聞かない医療従事者たち (3)被害を風化させない闘い (4)医療被害を繰り返さないために
第一章 なぜ裁判に訴えるのか
一 医療過誤訴訟の現状
「医療過誤」とは 増える医療訴訟 訴訟の終わり方 長びく医療訴訟 訴訟の改善策 期待薄でもなぜ増える 人の生き方の変化と医療
二 医療被害の特殊性
1
医療被害の重さ
予期せぬ不幸 事故の意味を探る 医療側への不信 医療事故の分類
2
相談先を求めて
個別の不幸から 医療被害の自覚 役所・警察への相談 医師会への相談
3
なぜ被害が無視されるのか
見捨てられる医療事故 無視される異状死の届出
三 提訴に備える
1
弁護士事務所へ
事実が知りたい 事実は闇の中 自分のことが知らされない不条理 ルールがない
2
一体何が起きたのか
事件の記憶 疾病の基礎知識 医療記録の閲覧
3
責任を問えるか
判例からルールを探る 責任を問うむずかしさ 患者のこだわりから眺める
第二章 裁判の実際
一 提訴に至るまで
1
提訴までの時間
患者の記憶と客観的証拠 医師の落ち度を探る 反論に備える
2
事実関係を確かめる
カルテ等の入手方法 裁判所による証拠保全 証拠保全の実際 医療記録の解読と検討 事故後に受けた説明 事実と真実
3
専門知識をいかに得るか
やっかいな「医学的事実」 医学文献の収集 医師への相談
4
訴訟にかかる費用
訴訟費用の内訳 弁護士の報酬 訴訟救助と法律扶助 訴訟にかかる総費用 公平な訴訟費用の負担
二 審理の流れ
1
訴訟の概要
訴訟の仕組み 訴訟の三段階
2
複雑な事実を確かめていく―主張整理その(1)
経過事実を争う意味 事実の再現と判断の複合体 事実関係を絞る危うさ
3
過失を特定する―主張整理その(2)
医師は何をすべきであったのか 医療側の訴訟態度 過失は事実から見える
4
ミスと結果はつながるか―主張整理その(3)
患者に答えさせる不条理 「因果関係」という不可思議 明らかな過失でも責任否定 「因果関係」は個別的判断 裁判は過去を判断するもの
5
人証調べの実際
人証調べと所要時間 法廷での尋問 被告医師への反対尋問
6
医学専門家による鑑定意見
鑑定に頼る傾向 専門家追随の恐れ なり手が少ない鑑定人 公正中立はない
三 和解か判決か
1
判決と和解の差
裁判の終局 和解の勧め 強引な和解勧告 意義深い和解 気になる訴訟の取り下げ
2
控訴して争う
判決の構成 判決への不服 控訴審での審理 判決の余韻
3
敗訴した当事者の思い
敗訴になる理由 不満は結果でなく過程 納得できない結論 弁護士の苦悩と責任
第三章 勝敗を超えて
一 医療と裁判をくぐりぬけて
1
変わらない医師・医療
裁判を終えて 判決の後のむなしさ
2
原告たちを繋ぐ力
被害者の集まり 裁判の傍聴 刑事処罰の要求
二 裁判所は機能しているか
1
改革への課題
非効率な医療過誤訴訟 世界的課題と日本的特徴 厳格な事実認定 診療経過の立証を促す 証拠の開示と改竄抑止 鑑定裁判
2
裁判官の資質
神様でなく職員 専門家への過剰な配慮 転勤による弊害
三 医療は機能しているか
1
専門家の説明責任
専門家の資質 カルテの改竄 組織的隠蔽
2
専門家集団の自律
社会的役割 医療専門家への規制 自浄作用は期待薄 どうして事故を防ぐか 資格の実質を問う
3
警察とマスコミの過渡的役割
事故防止対策の背景 民事訴訟と警察・マスコミ
終章 弁護士として,同伴者として
一 弁護士に向けられる視線
1
社会の現実とのルールを繋ぐ
同伴者の絆 厳しい批判の目の前で 越えがたい溝
2
依頼者とどう向き合うか―同伴者
医療訴訟に特有の困難 傲慢な弁護士でないか 専門家たる役割
二 弁護士が果たすべき役割
1
ルールを生み出す
弁護士の仕事 仲介者として
2
事故が教訓とされるために
被告の訴訟態度 争うべき事実は何か 事実に固執する
3
失敗から学ぶ
弁護士の原点 私の反省例 最初の敗訴例
4
弁護士の新しい仕事
多様化する弁護士の役割 既成概念を超えて
あとがき
参考文献
索引
【実例紹介】ある日突然被害者に
【実例1】娘を失った母親
(1)交通事故から医療事故へ (2)医師の責任を明らかにしたい一心で提訴 (3)判決から刑事告訴,救急医療の改革へ
【実例2】子どもを亡くした夫婦
(1)安全なお産のために…… (2)患者の訴えを聞かない医療従事者たち (3)被害を風化させない闘い (4)医療被害を繰り返さないために
第一章 なぜ裁判に訴えるのか
一 医療過誤訴訟の現状
「医療過誤」とは 増える医療訴訟 訴訟の終わり方 長びく医療訴訟 訴訟の改善策 期待薄でもなぜ増える 人の生き方の変化と医療
二 医療被害の特殊性
1
医療被害の重さ
予期せぬ不幸 事故の意味を探る 医療側への不信 医療事故の分類
2
相談先を求めて
個別の不幸から 医療被害の自覚 役所・警察への相談 医師会への相談
3
なぜ被害が無視されるのか
見捨てられる医療事故 無視される異状死の届出
三 提訴に備える
1
弁護士事務所へ
事実が知りたい 事実は闇の中 自分のことが知らされない不条理 ルールがない
2
一体何が起きたのか
事件の記憶 疾病の基礎知識 医療記録の閲覧
3
責任を問えるか
判例からルールを探る 責任を問うむずかしさ 患者のこだわりから眺める
第二章 裁判の実際
一 提訴に至るまで
1
提訴までの時間
患者の記憶と客観的証拠 医師の落ち度を探る 反論に備える
2
事実関係を確かめる
カルテ等の入手方法 裁判所による証拠保全 証拠保全の実際 医療記録の解読と検討 事故後に受けた説明 事実と真実
3
専門知識をいかに得るか
やっかいな「医学的事実」 医学文献の収集 医師への相談
4
訴訟にかかる費用
訴訟費用の内訳 弁護士の報酬 訴訟救助と法律扶助 訴訟にかかる総費用 公平な訴訟費用の負担
二 審理の流れ
1
訴訟の概要
訴訟の仕組み 訴訟の三段階
2
複雑な事実を確かめていく―主張整理その(1)
経過事実を争う意味 事実の再現と判断の複合体 事実関係を絞る危うさ
3
過失を特定する―主張整理その(2)
医師は何をすべきであったのか 医療側の訴訟態度 過失は事実から見える
4
ミスと結果はつながるか―主張整理その(3)
患者に答えさせる不条理 「因果関係」という不可思議 明らかな過失でも責任否定 「因果関係」は個別的判断 裁判は過去を判断するもの
5
人証調べの実際
人証調べと所要時間 法廷での尋問 被告医師への反対尋問
6
医学専門家による鑑定意見
鑑定に頼る傾向 専門家追随の恐れ なり手が少ない鑑定人 公正中立はない
三 和解か判決か
1
判決と和解の差
裁判の終局 和解の勧め 強引な和解勧告 意義深い和解 気になる訴訟の取り下げ
2
控訴して争う
判決の構成 判決への不服 控訴審での審理 判決の余韻
3
敗訴した当事者の思い
敗訴になる理由 不満は結果でなく過程 納得できない結論 弁護士の苦悩と責任
第三章 勝敗を超えて
一 医療と裁判をくぐりぬけて
1
変わらない医師・医療
裁判を終えて 判決の後のむなしさ
2
原告たちを繋ぐ力
被害者の集まり 裁判の傍聴 刑事処罰の要求
二 裁判所は機能しているか
1
改革への課題
非効率な医療過誤訴訟 世界的課題と日本的特徴 厳格な事実認定 診療経過の立証を促す 証拠の開示と改竄抑止 鑑定裁判
2
裁判官の資質
神様でなく職員 専門家への過剰な配慮 転勤による弊害
三 医療は機能しているか
1
専門家の説明責任
専門家の資質 カルテの改竄 組織的隠蔽
2
専門家集団の自律
社会的役割 医療専門家への規制 自浄作用は期待薄 どうして事故を防ぐか 資格の実質を問う
3
警察とマスコミの過渡的役割
事故防止対策の背景 民事訴訟と警察・マスコミ
終章 弁護士として,同伴者として
一 弁護士に向けられる視線
1
社会の現実とのルールを繋ぐ
同伴者の絆 厳しい批判の目の前で 越えがたい溝
2
依頼者とどう向き合うか―同伴者
医療訴訟に特有の困難 傲慢な弁護士でないか 専門家たる役割
二 弁護士が果たすべき役割
1
ルールを生み出す
弁護士の仕事 仲介者として
2
事故が教訓とされるために
被告の訴訟態度 争うべき事実は何か 事実に固執する
3
失敗から学ぶ
弁護士の原点 私の反省例 最初の敗訴例
4
弁護士の新しい仕事
多様化する弁護士の役割 既成概念を超えて
あとがき
参考文献
索引
石川俊(いしかわ ひろとし)
1949年奈良県生まれ.弁護士.73年京都大学法学部卒業,同年司法試験合格.現在,日弁連弁護士倫理委員会副委員長,大阪弁護士会弁護士倫理委員会委員長.これまで200件以上の医療過誤事件(最高裁肝癌見落とし事件,最高裁急性脳症事件,大阪高裁インプラント事件など)や薬害訴訟(スモン,薬害HIV,MMR予防接種など)を手がける.
1949年奈良県生まれ.弁護士.73年京都大学法学部卒業,同年司法試験合格.現在,日弁連弁護士倫理委員会副委員長,大阪弁護士会弁護士倫理委員会委員長.これまで200件以上の医療過誤事件(最高裁肝癌見落とし事件,最高裁急性脳症事件,大阪高裁インプラント事件など)や薬害訴訟(スモン,薬害HIV,MMR予防接種など)を手がける.
書評情報
毎日ライフ 2004年8月号
EB NURSING 2004年6月17日号
日経メディカル 2004年6月号
週刊読書人 2004年5月21日号
日本経済新聞(朝刊) 2004年5月9日
週刊エコノミスト 2004年4月27日号
徳島新聞(夕刊) 2004年4月23日
高知新聞(朝刊) 2004年4月18日
読売新聞(朝刊)〔大阪〕 2004年4月18日
週刊読書人 2004年4月16日号
EB NURSING 2004年6月17日号
日経メディカル 2004年6月号
週刊読書人 2004年5月21日号
日本経済新聞(朝刊) 2004年5月9日
週刊エコノミスト 2004年4月27日号
徳島新聞(夕刊) 2004年4月23日
高知新聞(朝刊) 2004年4月18日
読売新聞(朝刊)〔大阪〕 2004年4月18日
週刊読書人 2004年4月16日号